第1章 総則
(事務所)
第2章 目的及び事業 (目的)
(事業)
第3章 資産及び会計 (基本財産)
(財産の管理)
(事業年度) 第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び収支予算)
(事業報告及び決算)
第4章 評議員 (評議員) 第10条 この法人に評議員5名以上8名以内を置く。 (評議員の選任及び解任) 第11条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
(任期)
(評議員に対する報酬等)
第5章 評議員会 (構成) 第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 (権限)
(開催)
(招集)
(招集の通知)
(議長) 第19条 評議員会の議長は、出席した評議員の互選による。 (決議)
(決議の省略)
(報告の省略)
(議事録) 第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
第6章 役員 (役員の設置) 第24条 この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事 5名以上8名以内 (2) 監事 2名以内
(役員の選任) 第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
3 専務理事は、理事長を補佐して、その業務を総括する。 4 常務理事は、理事長及び専務理事を補佐して、業務を処理する。 (監事の職務及び権限)
(役員の任期)
(役員の解任)
(報酬等)
(取引の制限)
(責任の一部免除)
(兼職の禁止) 第33条 役員及び評議員は、相互に兼ねることができない。 第7章 理事会 (構成) 第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 (権限)
(開催) 第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。 2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
(招集)
(議長)
(決議)
(決議の省略)
(報告の省略)
(議事録) 第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
第8章 定款の変更及び解散 (定款の変更) 第43条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。 (解散)
(剰余金及び残余財産の処分等) 第45条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
第9章 公告の方法 (公告の方法) 第46条 この法人の公告は、電子公告により行う。
第10章 補則 (顧問及び参与)
3 第28条第1項の規定は、顧問及び参与について準用する。 4 顧問及び参与に関する必要な事項は、理事会の決議を受けて、理事長が別に定める。 (事務局)
3 事務局長は、理事会の決議を得て、理事長が委嘱し、職員は、理事長が任免する。 4 事務局に関する必要な事項は、理事会の決議を得て、理事長が別に定める。 (実施規則)
附 則
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。 難波靖治 萩原正之 古田徳昌 堀田俊彦 安松幹夫 米村太刀夫 |
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